デイサービス送迎のアルコールチェックが「面倒」な理由。紙管理の限界と、ミスを防ぐ送迎DXのヒント
- 3月3日
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更新日:6 日前
デイサービス送迎のアルコールチェックが「面倒」な理由。紙管理の限界と、ミスを防ぐ送迎DXのヒント
※本記事は、アビココ株式会社が提供するサービスに関連する内容を含みますが、読者の皆さまに有益な情報をお届けすることを目的として執筆しています。
「送迎車が5台あるなら、検知器は買った。でも運用がどこまで必要かよく分からない」
「管理者が不在の早朝や夜間はどうすればいいの?」
「記録が残っていないと、実地指導で指摘されるって本当?」
デイサービス運営者の皆さまなら、一度はこんな不安を抱いたことがあるのではないでしょうか。
2023年12月1日から、道路交通法施行規則の改正により、送迎車を運転する職員へのアルコールチェックにおいて「アルコール検知器」を用いることが完全に義務化されました。
デイサービスの送迎現場も、もはや「うちは緑ナンバー(営業用)じゃないから」という言い訳は通用しない時代に入っています。今回は、義務化の全体像と、現場の「うっかりミス」を構造的に防ぐためのポイントを整理していきます。
そもそも「うちは該当するの?」――義務化対象のボーダーライン
最も多い質問がこれです。結論から言うと、「安全運転管理者の選任義務」がある事業所はすべて対象となります。
具体的には、以下の条件のいずれかを満たす事業所(拠点ごと)です。
乗車定員11人以上の車両を1台以上保有
その他の自動車(軽自動車含む)を5台以上保有
※50ccを超える二輪車は0.5台としてカウントします。
ここで注意したいのは、「事業所ごと」にカウントするという点です。複数のデイサービスを展開している場合でも、事業所ごとに安全運転管理者を選任し、それぞれで運用を行う必要があります。
2022年4月 vs 2023年12月――段階的義務化の経緯
この義務化は、2021年に千葉県八街市で起きた飲酒運転のトラックによる痛ましい事故を受け、2段階で施行されました。
2022年4月1日〜(第1段階)
運転前後のドライバーの状態を「目視等」で確認し、酒気帯びの有無を記録(1年間保存)することが義務化。
2023年12月1日〜(第2段階)
目視に加え、「アルコール検知器」を用いたチェックが必須化。検知器を常時有効に保持(故障がないよう管理)することも義務付けられました。
2026年現在、「目視だけ」のチェックは明確な法令違反となります。
「検知器を買っただけ」で終わっていませんか?――運用こそが本質
現場で求められる具体的な運用体制は以下の通りです。
① 運転「前後」のダブルチェック
「朝だけやればいい」は間違いです。運転前と運転後の両方でチェックし、記録を残す必要があります。
② 記録の項目と1年間の保存
記録簿には以下の項目が必要です。
確認者名、運転者名、車両番号、確認日時、確認方法(対面か否か)、酒気帯びの有無、指示事項など。
これらは1年間、いつでも提出できる状態で保存しなければなりません。
③ 管理者不在時の対応(早朝・夜間)
確認者は必ずしも「安全運転管理者」本人である必要はありません。「副安全運転管理者」や、管理者が指名した「補助者」でも代行可能です。
「直接の罰則はない」という誤解に注意
公安委員会による解任命令:アルコールチェックを怠ることは安全運転管理者の業務違反です。是正されない場合、管理者の「解任命令」が出されます。
重い罰則:解任命令に従わない場合や、そもそも選任すべき管理者を置いていない場合、50万円以下の罰金(法人重科あり)が科される可能性があります。
介護報酬への影響:実地指導や監査で記録の不備が発覚した場合、「送迎加算」の返還命令や、最悪の場合は指定取消リスクにも直結します。
現場の課題:なぜ「記録漏れ」が起きるのか?
デイサービスの送迎は朝夕のピークに集中します。その中で「毎日・全員・前後」の記録を紙で管理するのは、想像以上に過酷です。
「検知器を使い忘れる職員がいる」
「誰がどの車に乗るか直前まで決まらず、確認が後回しになる」
「1年分の膨大な紙ファイルを保管する場所がない」
こうした「記録の形骸化」は、現場の忙しさから生まれる構造的な問題です。
AI自動配車が「アルコールチェックのうっかり」を減らす理由
ここで、一つの解決策として注目したいのが、アビココ株式会社が提供するAI自動配車システム「ナビれる」です。
「ナビれる」はアルコールチェックそのものを記録するツールではありません。しかし、「誰が、どの車で、いつ出発するか」という運行計画をデジタルで可視化することで、チェック漏れを防ぐための強力な土台を作ります。
「運転者の確定」がチェックの起点になる
「誰がハンドルを握るか」が曖昧なままだと、確認のタイミングを見失います。「ナビれる」で配車を明確にすれば、チェックすべき対象が誰なのかが一目瞭然になります。
安全確認のための「時間」を生み出す
ルート作成や車両割り振りの手間をAIで大幅に削減。配車担当者の負担を減らすことで、現場全体がアルコールチェックという大切な「安全確認」に、余裕を持って取り組める環境を整えます。
アルコールチェックという義務を果たすためには、まず「送迎の計画が管理できている状態」を作ることが不可欠です。
デイサービス送迎とアルコールチェックに関するFAQ
現場の皆さまからよく寄せられる疑問をまとめました。自社の運用チェックにご活用ください。
Q1. 送迎車が4台しかない場合、アルコールチェック義務化の対象外ですか?
A1. 原則として「乗車定員11名以上の中型車を1台以上」または「社用車を5台以上」保有している事業所が対象です。ただし、50ccを超えるバイクは0.5台としてカウントされるため、「車4台+バイク2台=5台」となり対象になるケースがあります。また、事業所ごとにカウントするため、複数拠点がある場合は拠点ごとの選任が必要です。
Q2. アルコールチェックの記録は何年間保存する必要がありますか?
A2. 1年間の保存が義務付けられています。 実地指導や公安委員会からの報告・提出を求められた際、すぐに出せる状態で保管しておく必要があります。紙での保管が大変な場合は、デジタル化による管理も検討しましょう。
Q3. アルコールチェックを実施しなかった場合、どのような罰則がありますか?
A3. チェックそのものへの直接罰則はありませんが、安全運転管理者の義務違反として「是正措置命令」の対象となります。これに従わない場合は50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、介護事業所としては、不備が「送迎加算の返還」や「指定取消リスク」に直結する点が最も大きな経営リスクとなります。
Q4. 安全運転管理者が不在のとき、誰がチェックを実施すればよいですか?
A4. 副安全運転管理者や、管理者が指名した「補助者」でも可能です。 早朝や夜間の送迎など、管理者が立ち会えない時間帯でも確実に運用できる体制を整えておくことが求められます。
Q5. 送迎は普通免許で可能ですか?特別な資格は必要ですか?
A5. 普通自動車第1種運転免許で問題ありません。 デイサービスの送迎は「自家輸送」扱いのため、緑ナンバー(2種免許)は不要です。ただし、居宅内での介助を伴う場合は、介護福祉士や初任者研修修了などの介護資格が必要となります。
まとめ――安全は「仕組み」で守るもの
デイサービス送迎のアルコールチェック義務化は、単なる事務作業の追加ではありません。「利用者の命を預かるプロ」としての姿勢が問われています。
自社が対象か再確認する(5台以上 or 11人以上1台)
「運転前後」のチェックを徹底し、1年間保存する
AI配車などを活用し、ミスが起きにくい「仕組み」を作る
「検知器を買ったから安心」ではなく、スタッフが無理なく運用できる土壌を作ること。それが、事業所の信頼と、利用者様の安全を守る唯一の道です。

送迎業務をもっと効率化したい事業所様へ
アルコールチェックの管理と合わせて、送迎業務全体の効率化をお考えでしたら、アビココの「ナビれる」をぜひご検討ください。
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参考文献
法令対応はもちろん欠かせませんが、送迎業務全体を効率的に運営する視点も必要です。業界の現実と改善策をまとめた記事はこちらです。





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